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個人事業主は事業主貸が多いと税務調査に入る?多すぎたり少なすぎるのは問題?

  
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個人事業主は事業主貸が多いと税務調査に入る?多すぎたり少なすぎるのは問題...

個人事業主からの税務調査のご質問で多いのが「事業主貸が多いと問題あるか?」です。

事業主貸が多いと税務調査されるのではないか?と考えているようです。

まったく関係ないとは言えませんが、事業主貸が多いからといってそこまで心配される必要はありません。

 

 

事業主貸は経費にならないもの(生活費)

 

個人事業主からの質問で意外と多いのは「事業主貸」に関することです。

帳簿を作成するときなどに事業主貸ってどうすればいいのか?
事業主貸って何なのか?

など質問されることが多いです。

「事業主貸」は何かというと、経費にならないものです。

経費にならないものを支払ったときなどに事業主貸を使います。

例えば、

  • 食料品を買った
  • 自宅の物を買った
  • 生命保険料を支払った
  • 子供の保育料
  • 趣味の支払い

などがあります。

いわゆる「生活費」というものです。

事業主貸は生活費だと思っていただいても間違いはないでしょう。

 

経費にならないもの(生活費)を支払ったときに事業主貸になる、ということです。

 

税務調査についてまとめたページを作りました!この記事に知りたい情報が無い場合は下記も確認してみてください。


→ ・税務調査についてまとめたページ

 

事業主貸が多いと?

 

事業主貸は生活費ですから、事業主貸が多いとなると生活費が多いとも言えます。

もちろん単純にそうではないのですけれど目安にはなります。

 

例えば、事業主貸が1,000万円あったら生活費で1,000万円くらい使っているともいえるのです。

事業主貸が1,000万円あったら経費にならないお金を1,000万円支払っているとも考えられます。

もちろん経費も支払っているはずです。

もし経費が1,000万円、事業主貸が1,000万円あったら2,000万円の支払いがあったと考えられます。

そうなると当然ながら売上金額はもっと大きいということになりますよね。
それなのに売上金額が1,500万円だとすると・・・何かがおかしいとなります。

赤字の場合もありますから絶対おかしいとも言えません。
ですが、絶対そうとも言えませんけども一つの目安になります。

場合によっては売上除外、売上げを抜いているのかも?と疑われることもあります。

例えば、現金売上があるのにそれを入れていないケースなどです。
現金売上があれば手元に「現金」が増えます。

その現金で生活費などを支払うと「事業主貸」となります。

売上げがないのに事業主貸が増えてしまうわけですね。

 

参考 → 売上除外・誤魔化している場合の税務調査対策

 

支払いに見合った売上金額があればいいのですが、そうでない場合には他に収入があるのではないか?と考えられます。

 

つまり、事業主貸が多い=生活費が多い=所得が多い、と考えられるわけです。

 

  1. 事業主貸はほとんどが生活費です。
  2. 事業主貸が多いということは生活費も多いということ。
  3. 生活費に多くのお金を使えるということはそれなりの所得があるということ。

 

事業主貸が多いとそれなりの所得金額があるのかなと考えられるので税務調査が行われる可能性が高くなるとも言えます。

それは事業主貸が多いからというよりも単純に所得が多い方が税務調査の可能性が高いからです。

 

個人事業主の場合は生活費も確認されるのです。

 

参考 → 税務調査で生活費を調べられる理由

 

 

事業主貸が少なすぎると?

 

では逆に事業主貸が少ないとどうなるでしょうか?

 

事業主貸が少ないということは生活費が少ないということです。
それは特に大きな問題とはなりません。

 

趣味が少ない、食費が少ないなどそれぞれの状況によって金額は違いますから事業主貸が少ないからといって大きな問題とはなりません。

 

ただ、食費や光熱費などの生活費の支払いが確認できないとなるとどこから支払っているのかは確認されることがあります。

よくあるのは、仕事とは関係ない生活用口座があるケース。

売上げの入金や経費の支払いがなければ帳簿など確定申告にまったく反映していなくても大きな問題とはなりません。

 

ですが、銀行口座は確認されます。

 

参考 → 税務調査で銀行口座を隠すことはできる?

 

あとは、配偶者の銀行口座から引き落としになっているケースもあります。

このような場合には配偶者の銀行口座を調べられることもあります。

場合によっては配偶者の税務調査に発展することもあります。

 

参考 → 配偶者の税務調査をされることもある

 

配偶者の税務調査まで発展するケースは稀ですが、絶対にないとは言い切れません。

実際に配偶者の税務調査を行われたこともあります。

 

まとめ

 

事業主貸が多いからといってそれだけで問題になることはありません。

ただ、事業主貸が多いということはそれなりにお金を使っている、つまり収入があるということでもあります。

どれくらいの所得があるのかの一つの目安となるのは間違いありません。

仮に税務調査が行われることになったとしても、誤魔化したりせずにちゃんと確定申告していれば何も心配することはありません。


私は税務調査のご相談をお受けしておりますのでお困りの際にはご相談ください。

 

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税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

税理士 内田敦 【個人事業主の税務調査専門】

個人事業主の税務調査に特化しています。14年間税理士業界を経験して独立開業。従業員を雇わず税理士である自分自身がすべて担当しています。難しい専門用語を使わないことを心がけています。

この記事を書いている人 - WRITER -

個人事業主の税務調査の対応に力を入れている税理士です。税務調査の相談・立ち会いをしています。11歳と8歳の2児の父で子育てに力を入れています。(両方とも男の子) ⇒ 詳しいプロフィールはこちら ⇒ 税務調査の本を2冊出版しています。 ※記事の内容は執筆時点の情報にもとづいています。

税理士 内田敦

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